2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号 民事執行法一般におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれを自由に選択して申し立てることができることとされています。 しかしながら、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめるという観点から、できる限り債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいわけでございます。 小野瀬厚